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心とからだを幸せにする性知識イミダス

イミダス編(構成・文/加藤裕子)

月経や射精といった生理現象のシステム、性交や避妊のしくみ、セクシュアリティやジェンダーについて…自分のからだのことや、自分を取り巻く「性」の問題について、あなたはどのくらい知っていますか? 「性」を知ることは、「健康」や「人権」「コミュニケーション」について学ぶこと。正しい性知識を学び直せば、より幸せな、自由な生き方が見えてくるでしょう。

小児科医と考える、子どもを性被害から守るためにできること(前編)~「性被害に遭う子どもは1日1000人以上」、まず現状を知ってほしい

 子どもに対する性暴力と聞くと、「そんなことはあってはならない」と思うと同時に「そのような被害に遭う子はごく一部では」と考える人もいるかもしれない。しかし、現実には想像以上に多くの子どもたちが性暴力や性犯罪の被害に遭っており、まずは大人がその事実を知ることが被害を減らしていく第一歩になる。「ふらいと先生」としてエビデンスに基づいた情報発信を続ける新生児科医・小児科医の今西洋介先生に、今の子どもたちを取り巻く性被害の実態についてうかがいました。


今西洋介医師(新生児科医・小児科医)

表に出ている被害は「氷山の一角」のさらにごく一部

 ――2024年12月に『小児科医「ふらいと先生」が教える みんなで守る子ども性被害』(集英社インターナショナル)を刊行されました。小児科医として子どもの性被害の問題に取り組むようになったきっかけは、どのようなことだったのでしょうか。

 原点は、臨床現場での経験です。小児科医として救急で性被害に遭った子どもの診察もしてきましたし、新生児医療では妊娠や出産のときに特に支援が必要な母親の生育歴をたどっていくと、小児性被害の経験者だったということをしばしば体験しました。子どもの性被害の問題の解決に向けて、もっと取り組んでいかないといけないと思うようになり、性被害に遭った子どもを扱うNPOを支援するほか、同じ小児科や産婦人科の医療者と一緒に、性被害に遭った子どもの包括的な支援を行う小児性暴力ワンストップセンターの普及に向けて尽力しています。

 しかし、私が「子どもの性被害をこの世からなくしたい」と言うと、「子どもの性被害なんて、本当にあるの?」「あったとしても、珍しいんでしょう?」と言われることが少なくありません。今回、本を書いたのは、より多くの人に実態を知ってもらい、多くの子どもたちが性被害に遭っている今の社会を変えていくにはどうしたらいいか、読者の皆さんと考えていければと思ったからです。
 特に男性の場合、女性と比べると性被害に遭った経験が少ないか、性被害に遭っていたとしても気づいていないため、実感を持てない人も多いと感じています。そうした男性たちも問題の深刻さが理解しやすくなるよう、データを引用し、エビデンスベースでお伝えすることを意識しています。


『小児科医「ふらいと先生」が教える みんなで守る子ども性被害』(集英社インターナショナル、2024年)

 ――実際のところ、日本ではどれくらいの子どもが性被害に遭っているのでしょうか。

 子どもの性暴力の実態を知るための調査研究は国内外で行われているものの、これらのデータには暗数、つまり統計にあらわれる数と実際の数との間にある「差」がつきものです。性暴力はただでさえ被害が表に出にくいという特徴があり、特に子どもが被害者である場合、よほど意識しないかぎり、被害の実態は見えにくいのです。何年、何十年も経ってから、子どもの頃の経験が性被害だったとようやく理解するということも珍しくありません。近年は子どもの性被害についての報道を見聞きする機会も増えてきましたが、氷山の一角のさらにごく一部がようやく伝えられるようになってきた状況だと思います。
 そのことを前提に、日本で実施されてきたいくつかの調査結果を見ていきましょう。厚生労働省「潜在化していた性的虐待の把握および実態に関する調査(令和2年度)」よれば、推定で1日1000人以上の子どもが「何らかの性被害」に遭っていると試算されています。「さすがに多すぎないか」と思い、子どもの性被害を多く担当する弁護士の知り合い何人かに聞いてみたところ、「体感として、リアリティがある数字だ」と言われ、改めて衝撃を受けました。
 もうひとつご紹介したいデータは、内閣府男女共同参画局が16~24歳の男女及び性的マイノリティを対象に行った「令和3年度 若年層の性暴力の実態に関するオンラインアンケート及びヒアリング結果」です。回答者6224人のうち、被害に遭ったことがあると答えたのは1644人、つまり若年層の4人に1人が性被害の経験があるということになります。
 この調査で「最も深刻な/深刻だった性暴力被害に最初に遭った年齢」で最も多いのは16~18歳(32.7%)でしたが、全体の42.2%を占めたのは0~15歳でした。そのうち、0~6歳で被害に遭ったのは2.5%です。しかし、年齢が低ければ低いほど、子どもは自分が性被害に遭っていることを理解できませんから、実際にはもっと多いと考えるべきでしょう。

 先ほどの内閣府の調査では、性暴力を「言葉による性暴力」「視覚による性暴力」「身体接触を伴う性暴力」「性交を伴う性暴力」「情報ツールを用いた性暴力」の5つに分類しています。つまり、身体の接触がなくても、性的な言動をされたり、させられたりすること、AVや性行為を見せられたりすること、性的な画像を送りつけられたり、送らせられたりすることも含め、「同意なく性的な行動をされること、させられること」はすべて性暴力です。

 日本では2023年に刑法が改正され、性交同意年齢の下限が13歳から16歳に引き上げられ、16歳未満の子どもに対し、特に5歳以上年上の者が性交やわいせつ行為に及んだ場合にはすべて犯罪と見なされるようになりました。これまでの年齢設定が低すぎたと言えますが、そもそも、子どもは性の知識と経験をまだ身につけていないのですから、性的な行為に対して同意しようがありません。大人と子どもの間には圧倒的な力の差が存在しており、子どもに対して性加害を行う大人は、その上下関係を利用しています。

加害者は「知らないおじさん」より「身近な人」

 ――「知らないおじさんについていってはいけない」と言い聞かせている家庭も多いのではないかと思います。「知らないおじさん」に対する子どもたちの警戒度が上がることで、性被害を防ぐことはできるでしょうか。

「知らないおじさんに気をつけて」という声かけも間違いとは言えませんが、子どもに対する性被害は「知らないおじさん」より顔見知りが相手であることがずっと多いということは知っておいてほしいと思います。
 性被害当事者らによって運営されている一般社団法人Springが2020年に行ったオンライン調査「性被害の実態調査アンケート」によると、「挿入を伴う」性被害に遭った7~12歳では「親の恋人・親族」による加害が最も多く、それに続いて多かったのは「親」でした。0~6歳、13~15歳では「親」からの性被害が最多です。

 幼児や未就学児をも性の対象とするペドフィリア(小児性愛者)は「100人に1人」いると推計されており、それは「知らないおじさん」に限りません。性加害者は、ベビーシッター、塾講師、習い事の指導者、学童保育のスタッフ、学校の教職員など、子どもに接する職業に就くことで、チャンスをうかがうことも多く、気づいていないだけで実は身近にいる可能性もあります。
 学校現場を例にすると、もちろん大半の教員は教育者として適切に児童・生徒に接していますが、文部科学省の「公立学校教職員の人事行政状況調査について」の報告では、2023年度に児童・生徒にあたる18歳未満の子どもへの性暴力で処分を受けたのは157人で過去最多、その被害者の54.1%が「自校の児童・生徒」でした。この数字も氷山の一角であり、実際にはもっと多いはずです。学校はある種、閉ざされた場所であり、「先生の言うことを聞く」のはよいことだとみなされがちな空間です。そうした環境の下では、「グルーミング(性加害を目的に、親切を装って子どもに近づき、信頼や依存を高めて油断させること)」という一種のマインドコントロールが非常に起きやすいと言えます。グルーミングをされた子どもは、加害者をかばったり、「被害に遭ったのは自分のせいだ」と錯覚したり、さらには被害を自覚することすら難しいケースも多いのです。

 ――2024年6月に「こども性暴力防止法」が成立し、子どもに接する仕事に就く人に性犯罪歴があるかどうか確認することを事業者に義務付ける「日本版 DBS」が2026年2月までに施行される予定となりました。これにより、学校などでの身近な大人による性暴力から子どもたちを守れるようになるのでしょうか。

 これまでであれば、たとえば性暴力の加害者だと明らかになった教員が懲戒免職され、教員免許を失効した場合でも、3年経てば、他の都道府県で教職に就くことが可能でした。2022年に施行された「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」により、改善・更生したと認められなければ、性加害を行った教員に教員免許を再交付しないということになったものの、何をもって「改善・更生」とみなすかの基準が曖昧など、多くの懸念が残りました。
 そうした状況を受けて議論が進められた日本版DBSでは、新規の就職希望者や現職者の性犯罪歴をこども家庭庁経由で法務省に照会し、前科があるとわかれば、就職希望者は採用しない、現職者は直接子どもに接しない業務への異動といった安全措置がとられることになります。日本版DBSでこうした確認が義務付けられるのは、小学校・中学校・高校、幼稚園・保育園、それから国の認定を受けた学童保育、学習塾、習い事のクラブやスクール、ベビーシッター等民間の事業者です。
 日本版DBSは、子どもを性暴力から守る制度ができたという点で大きな一歩だとは思います。しかし、法務省に登録されているのは「前科」がある人物だけで、不起訴、示談、民事訴訟、懲戒処分などは対象外であること、また民間事業者についてはあくまで任意であり、子どもの身体に接する機会が多い医療従事者などが対象外であることなど、不備も多く見受けられます。日本版DBSの施行に向けて、改善を進めていくことが必要になるでしょう。また法律以前の話として、子どもに関わる場では、密室で子どもとふたりきりにならないようにするなどの配慮を徹底することも重要です。

子どもが加害者になりやすい「デジタル性暴力」

 ――最近増えていると言われる「デジタル性暴力」とは、どのようなものなのでしょうか。

 デジタル性暴力は、先ほど述べた性暴力の5つの分類の中の「情報ツールを用いた性暴力」の一種で、オンライン上での性的勧誘、性的な画像を送りつける、子どもに自撮り(自画撮り)させ送信させる、画像を性的なものに加工するなど、さまざまな形態があります。SNSやネット上のやり取りを介して得た性的な画像をネタに「○○しないと拡散する」などと脅す「セクストーション」(「sex」〈性〉と「extortion」〈脅迫〉を組み合わせた造語)という脅迫も深刻で、元交際相手の性的な画像を復讐目的でばらまくリベンジポルノもこれに含まれます。
 1990年代以降、デジタル性暴力は増加の一途をたどっており、特にコロナ禍以降、世界的に急増したことがわかっています。2022年に発表されたアメリカの大規模調査では、子ども時代にデジタル性暴力を受けていたのは7人に1人、画像に関する性被害に遭っていたのは9人に1人という結果でした。つまり、35人学級なら1クラスに4~5人はデジタル性暴力の被害者がいることになります。日本ではデジタル性暴力に関する大規模調査はまだ実施されていませんが、先ほどの内閣府の調査では、「最も深刻な/深刻だった性暴力被害」に「情報ツールを用いた性暴力」は16.3%を占めていました。

 ――デジタル性暴力への対策は取られているのでしょうか。

 海外では厳罰化の方向に進んでいる国も多く、たとえば韓国では、本人の同意がない性的画像の撮影と、撮影した性的画像の配信には、いずれも7年以下の懲役、または5000万ウォン(約515万円)以下の罰金が科せられ、有罪判決を受けると個人情報の公開が義務付けられます。また、すべてのインターネット事業者は、性犯罪法に抵触する撮影物への削除要求があった場合、必要な措置を取らなければならないと定められています。
 日本の法制度やデジタル性暴力を防ぐ仕組みは、現時点ではまだ不十分ですが、現状の改善に向けた取り組みも前進しつつあります。たとえば、2014年に成立した「リベンジポルノ防止法」は、違反した場合、懲役3年または50万円以下の罰金を科すと定めています。また2023年には、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」が新たに施行されて「撮影罪(性的姿態等撮影罪)」が設けられ、いわゆる盗撮行為が罪に問われる可能性が出てきました。ただ、最近はスポーツの競技大会で選手の局部などを執拗に盗撮することが問題視されていますが、アスリートに対する盗撮写真は「性的姿態」とみなされない可能性が高いといった、法の抜け穴も指摘されています。

 ――法整備等が不十分な中、子どもたちを取り巻くデジタル性暴力を減らすために親や周囲の大人ができることはありますか?

 セクストーションなどを未然に防ぐという観点でよくお伝えしているのは、交際相手も含めて「誰かに送る画像は、自宅の玄関の前に貼れるものだけにしよう」ということです。その基準で考えてみると、恋人同士の写真なら、ちょっと恥ずかしいけれどOKかな、でも性的なものはやはり貼れない、となるでしょう。その辺りの線引きを親子の間で見極めて、ルール化しておくとよいと思います。また、ネット上にアップされている保育園や幼稚園、学校の行事の写真もデジタル性暴力の対象となる可能性があります。SNSでの家族写真や動画の投稿なども、十分注意してほしいです。
 子どもが使うデジタル機器については、少なくとも小学生ぐらいまでは親のチェックが必要だと思います。通信機能があるゲームのアプリで遊んでいた小学生がいつのまにか知らない大人とつながり、「今度会おう」という話になっていたということが、私の身近でもありました。子どもからすれば単にゲームをしていて仲良くなった人としか思えず、性被害の危険性に気づけないのです。こうした事例についても、ぜひ親子で情報共有し、デジタル機器の安全な使い方を考えていただきたいと思います。

 それから、これはすべての性暴力についてあてはまることではありますが、特にデジタル性暴力では、子どもは被害者だけでなく加害者にもなるということを考えなければなりません。日本でもコロナ禍をきっかけに、教育現場でタブレット端末が一気に普及し、それを使って子どもが学校内で盗撮する事例も報告されています。これは単に子どもたちからデジタル機器を取り上げればいいということではありません。今の子どもたちは幼いときからデジタル機器に親しみ、画像や動画を撮ることが習慣化しています。たとえば、男子が女子の着替えや入浴をのぞいたりするということは昔からあったと思います。のぞき自体も性暴力ですが、今の子どもたちはさらにスマートフォンで撮影し、データとして残してしまうのです。盗撮を含めたデジタル性暴力が犯罪であり、先ほど挙げた法律で罰せられる可能性があるということを、家庭や学校できちんと伝えるべきだと思います。

〈「小児科医と考える、子どもを性被害から守るためにできること(後編)~被害を相談できるところはどこか、大人が心がけたいことは何か?」につづく〉

イミダス編
(構成・文/加藤裕子)

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